災害時・非常時の避難方法
- 安全計画・消防計画・洪水時の避難確保計画・防災マニュアルを作成しています。
保育園の安全の領域としては、「生活安全」「災害安全」「交通安全」の3つの領域が挙げられます。 - 毎月1回避難訓練を行っています。
- 緊急時の保護者連絡
- 安心・安全一斉メール
- 緊急連絡先に電話連絡
火災・地震時
※安全計画より
- 避難先
- 第一避難場所
園舎南西一本松 - 第二避難場所
新堀コミュニティ防災センター
小学校相撲場脇
園舎北側の公園
- 第一避難場所
- 災害予防の基本対策
- 園児の安全な避難対策を確立し、火災や地震などを想定した避難訓練などを通して災害に対する心構えと自己防衛の力を育てる。
- 特に火災に対する厳重な取り締りと職員への指導を徹底し、防火設備の点検整備を行う。
- 災害時における職員の責任分担を明確にし、敏速な行動ができるようにする。
- 消防署、消防団、警備保障との連絡を密にし、査察による指摘に対して改善を図る。
- 警察・警備保障との連絡を密にし、日頃からの危機対応への意識を深めていく。
警察連絡先:【地域管轄交番】酒田市警察署南部交番
洪水・津波時
※洪水時の避難確保計画・防災マニュアルより
- 避難先
- 避難場所
酒田市立十坂小学校:酒田市学習バスによる避難(新堀小児童と一緒に) - 一時避難場所
新堀小学校体育館ギャラリー
(周辺の浸水の状況や利用者の健康状態等により上記避難場所への避難が困難な場合)
- 避難場所
- 施設外の避難場所に誘導するときは、避難場所 酒田市立十坂小学校までの順路、道路状況について説明する。
- 避難誘導にあたっては拡声器、メガホン等を活用し、先頭と最後尾に誘導員を配置する。
- 避難誘導員は、避難者(園児)が誘導員と識別しやすいよう赤い旗を持ち、避難ルートや側溝等の危険箇所を指示する。
- 避難する際には、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。(調理員)
事故やケガを防止するための取り組み
- 毎月、ヒヤリ・ハット報告書を作成し、全職員で共有することで事故やケガを未然に防ぐように取り組んでいます。
- 月初めに園舎内外の安全点検を行い、異常がある際は直ちに修正や修繕をしています。
- AED講習を毎年実施しています。
緊急事態事故発生時の対応
- 医療機関(園医)
- 庄内余目病院
- 菅原外科・内科医院
- 大町歯科診療所
- さとう眼科クリニック
- 江部耳鼻咽喉科医院
虐待防止の取り組み
- 日々の子どもたちの健康把握をするとともに、検温時等に触診を行っております。
- 毎月の身体測定時、子どもたちの成長の把握や肌の状態を観察しています。
- 職員による不適切保育がないよう、チェックシートを用いて自己評価(振り返り)をしています。
不審者対応策
不審者対応と保育園の安全として
近年、園児生徒等が犯罪の被害に遭うことが多いことを考慮し、日常で起こる事件・事故災害を取り扱う「生活安全」の領域の中に、防犯も取り上げ、3つの活動(安全管理・組織活動)に関係する内容を盛り込んだ保育園の安全計画を作成しています。
さらに、万が一事故が発生した場合の応急手当や安全装置ができる体制の確立に関する内容も保育園安全の中に含めています。
- 不審者対応フローチャート、保育園周辺の不審者情報への対応図を作成しています。
- 防犯カメラを園舎周りに設置しています。
- インターホンを玄関先に設置しています。
- 笛・防犯ブザーは、すぐ持ち出せる所に置いておきます。散歩時には必ず身につけ、緊急時連絡が取れるよう携帯電話を持っていきます。
- 散歩時の不審者からの避難は、近くの店、民家に助けを求めます。園外に出る場合は、二人体制で保育を行います。
食物アレルギーの対応策
食物アレルギー対応マニュアルを作成しています。
※食物アレルギー対応マニュアルより抜粋
保育園における対応
家庭で摂ったことのないものを、給食で初めて食べることを回避します。安全な給食対応のためには単純化が望ましく、原則、除去対応とします。
対応の流れ
- アレルギー疾患を持つ子供の把握
入園面接時に、アレルギーについて保育所での配慮が必要な場合、申し出てもらう。(必要に応じて個別面談を行う。) - 保護者へ除去申請書等の配布
保護者に必要な書類を配布し、医療機関を受診してもらう。
「食物アレルギー除去申請書」
「保育園給食アレルギー対応食指示書」 - 医師による「食物アレルギー除去申請書」の記入
主治医、アレルギー専門医に「食物アレルギー除去申請書」を記入してもらう。
保護者は、書類を保育園に提出する。 - 保育園内職員による共通理解
「アレルギー児対応一覧表」「個別の献立表」等を作成し、子どもの状況、保育園内での対応(緊急時等)について職員が共通理解する。
保育園内で定期的な取り組みにおける近況報告を行う。 - アレルギー対応についての見直し
少なくとも年に1回受診し、再評価をしてもらう。(進級時) - 除去しているものを解除するとき
除去していた食物を解除する場合は医療機関の了承を得て保護者から書面申請してもらう。
「食物アレルギー除去解除申請書」
除去食対応として
- 除去食等は専用の食器に盛り付け、専用トレイにのせ、配膳用名札をのせる。
- 保育士と調理担当者で、該当児名、アレルゲン、除去食の内容の確認をする。
- 保育士は、配膳児・喫食時に、他児のもの(ワゴン、机上等)をアレルギー児が食べないように、他児との間に座るなどして目を配る。
- アレルギー児については、原則、はじめに提供した分のみとし、おかわりの提供をしない。